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サークルズ協同組合

技能実習生が転職(転籍)ができないのはなぜ?職種変更や転職を希望したときの現実




技術を母国へ持ち帰るために日本の企業で研鑽を積み、力を発揮してくれる技能実習生ですが、現行の外国人技能実習制度では特別な事情がない限りは転職ができなくなっています。


技能実習生の転職が困難なことなどを含む、技能実習制度と特定技能制度の課題が政府の有識者会議で検討され、2024年6月には、現行の技能実習制度の代わりとなる育成就労制度を新設するための法改正が国会で可決されました。


改正法は、2027年までに施行されることとなっており、施行後も3年間は移行期間が設けられます。そのため、最長で2030年までは現行の制度も存続します。


では、なぜ技能実習生が転職できないのか、理解を深めていきましょう。






技能実習生が自由に転職ができないのはなぜ?


技能実習生として日本に入国し、実習を開始したものの、企業や職務内容が思っていたものと違うということもありますよね。


実は、現行の技能実習制度では実習先の変更が制限されており、自由に実習先を選べません。


技能実習生が自由に転籍や転職ができない理由と詳細をお伝えしていきます。


技能実習生においては、「転籍」と「転職」という言葉が混在しています。本コラムでは現場の実態に即して下記の使い分けをします。

  • 転籍…同職種間で職場を変える(例 建築業→別の受け入れ企業で建築業)

  • 転職…他業種に職場を変える(例 建設業→水産加工業)


技能実習生には役割と目的がある


外国人技能実習生は、日本で技術を学び、技能を習得した上で母国に持ち帰り、技術を発展途上国の経済発展のために使用するという役割があります。


そして、日本に外国人が在留するためには、永住権等を持っていない場合、在留資格が必要です。


技能実習生は、実習先の指定された受け入れ企業に配属され、実習を受けることを目的として在留資格が発行されているので日本への在留が認められています。


認可を受けた企業以外で働けない


原則として技能実習生は、雇用契約を結んだ受け入れ企業でのみ就業が可能となっています。

認可を受けた企業で就業することを前提として、日本での在留が認められているので、他の企業では実習することができません。


他の企業で実習するためには再度認可が必要となりますが、技能実習生の転籍は受け入れ先の倒産などの経営上の問題や、実習実施者による暴行などの人権侵害行為など、やむを得ない事情がない限りは認められていません。


仮に特別な事情があり認可申請を行う場合でも、基本は同一業務区分となっています。そのため、例えば農業から介護職など、異業種への転職はできません。


3号移行の場合は転籍できる


技能実習1年目の「技能実習1号」を終えると、2年目から「技能実習2号」への在留資格変更が必要です。


実習2年~3年目は「技能実習2号」として受け入れ企業にて実習が実施されますが、4年目以降に「特定技能1号」へ移行しない場合には「技能実習3号」の在留資格となります。


「技能実習3号」になった際には、同じ職種であれば実習先の変更が許可されているため、実習受け入れ企業以外へ転籍が可能です。


技能実習制度の現状と課題


現状として、日本の人材不足が問題となっており、人材を確保するために外国人労働者の力が必要とされています。2019年に労働力確保を目的とした「特定技能制度」が開始され、「特定技能1号」へ移行する技能実習生は貴重な存在となっています。


現行の技能実習制度の転職にかかわる課題は以下のとおりです。

  • 受け入れ企業に不満があっても3年間は自由に実習先を変更できない

  • 「特定技能1号」へ移行しないと5年間で帰国することになる

  • 業種・分野が限定される


技能実習生は、自由に就業先を選ぶ権利がなく、また、過酷な労働を強いられるなどの人権侵害が起こり、これにより技能実習生が失踪するなどのケースが常態化しています。こうした実態が問題となり、法改正が決まりました。


今後、育成就労制度が始まると制限も緩和され、就業先の変更がしやすくなる見込みです。


技能実習から特定技能へ移行すると転籍も転職もできる


日本で雇用され技能実習3年目を修了すると、実技試験や技能検定3級試験を受けます。


試験に合格すると、同じ分野での就労が可能となる「特定技能1号」へ移行が可能です。「特定技能1号」へ在留資格が変更されると、同一業種のみならず多職種への転職ができるようになります。


在留資格変更許可の申請中は働けない


技能実習から「特定技能1号」へ移行するためには、在留資格変更申請を出入国管理庁へ提出します。


技能実習期間が修了した後、「特定技能1号」の認定許可が下りるまでは、同じ業務内容であっても仕事を行えません。


実習期間を超えると技能実習生としての就業はできなくなるので、業務はできずに認定許可が下りるまで一定の期間、待機する必要があります。


ただし、就労申請中に在留期限が切れる場合でも残留期間の満了日から2ヶ月間は日本に在留することが可能です。


待機期間を置かずに「特定技能1号」へ移行するためには、技能実習期間終了日の約5ヶ月前程から変更申請を行うと安心でしょう。


転職先の協力が必要になる


転職するには、転職先の受け入れ企業が必要書類を作成、収集する必要があります。スムーズな転職のためにも、転職先企業の協力が必要不可欠です。


「特定技能1号」へ移行する際には、少なくとも3ヶ月以上前から申請等を行う必要があり、タイミングを図って行わなければなりません。


転職先の企業は採用後、認定許可が下りるまでの期間と現在の在留期限を逆算して特定技能1号認定許可申請を行うことが必要です。


「特定活動」を一時的に申請し、「特定活動」の在留資格で働きながら、「特定技能1号」の認定許可が下りるのを待つという方法もあります。


外国人と受け入れ企業の要件がある


<外国人>

転職する際に外国人側は、「特定技能1号」に移行する必要があります。移行の要件は、日本語能力検定試験、特定産業分野ごとの技能試験のどちらも合格することです。


技能実習2号を良好に修了している場合には、上記の試験は免除となります。


ただし、技能実習と異なる分野の特定技能に転職したい場合は、免除されるのは日本語能力検定試験だけです。技能試験は改めて行い、合格する必要があります。


<受け入れ企業>

受け入れ企業側の、特定技能外国人を受け入れる際の要件は以下のとおりです。

  • 雇用契約が適切であり、給与や労働条件など日本人と同等以上であること

  • 労働や社会保険、税金に関する法令遵守がされていること

  • 登録支援機関への委託など、外国人を受け入れる体制、サポート体制が整っている

  • 外国人受け入れに係る支援計画が適切であること


特定技能外国人が転職するときの手続き


特定技能外国人が転職するには、転職前の受け入れ企業、転職先の受け入れ企業、外国人本人とそれぞれの手続きが必要です。


<転職前の受け入れ企業>

  • 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

  • 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

上記書類を準備して出入国在留管理局へ届け出ることが必要です。


<転職先の受け入れ企業>

雇用契約書や支援計画書など、特定技能認定申請を行うための書類を用意します。申請取次者がいない場合は、登録支援機関や監理団体に委託することもできます。


<外国人本人>

退職後、転職前の受け入れ企業に源泉徴収を依頼する、課税証明書、納税証明書を役所で発行するなどの手続きが必要となります。


特定技能外国人の転職が難しい具体的な要因


技能実習生は、あくまでも「日本で技能を習得し、母国の発展を担う人材になること」を前提としています。現行の制度では、同一受け入れ企業での実習が前提となっているため、実質的に転籍や転職は難しくなっています。


特定技能外国人は、制度上、転職は可能です。しかし、雇用する企業にとって重要な労働力であることや、経済的な課題から転職が難しくなっています。


また、日本語能力やコミュニケーションの壁があり、受け入れ先の企業の日本人従業員からも理解を得なければなりません。


育成した人材を手放したくない企業側の思惑


実習生を受け入れる企業は多くの場合、人材不足という課題を抱えています。

技能実習生を労働力の確保として受け入れることは、法律上認められていません。対して、特定技能外国人は労働力の確保として雇用することが認められています。技能実習生から特定技能1号へ移行した際は、最低でも受け入れ企業で3年以上は働いており、業務にも慣れているはずです。


受け入れ企業にとっては技能実習生から3年以上継続して育成を行ってきた人材なので、受け入れ先の企業としては手放したくない人材でしょう。


特定技能外国人の経済的な課題


特定技能外国人の転職には手続きが必要です。在留資格変更許可申請を改めて行う必要があります。申請期間中は、再度認定を受けるまで働くことができません。


申請中はアルバイト等もできないので、無給の期間が発生してしまいます。貯金をしておくなど事前に準備をしなければ、その間の生活のために借金などが必要になる場合もあります。


日本語能力とコミュニケーションの壁


特定技能外国人は、ある程度の日本語能力を有していることが条件となりますが、スムーズに業務を遂行できるレベルの日本語能力を有していないことがあります。


雇用する企業や企業や登録支援機関が、支援対応を行い日本語が学べる環境をつくりますが、企業内の日本人従業員と日本語でコミュニケーションを取るのは難しいことが多く、雇用する企業側の従業員の理解が必要です。


しかし、長期的に同一企業で日本で仕事をすることで、周りの日本人従業員からの指導や影響を受け、日本語が上達していく可能性もあります。


技能実習生の転職に関するよくある質問


技能実習生の転職について更に知識を増やしておきましょう。


技能実習生は職種を変更できますか?


技能実習生は、入国前に外国人技能機構により職種を決定し認定しているので、認定されていない職種への変更は認められていません。


変更ができないだけでなく、例えば認定された職種で従事しながら業務時間外で他の職種で副業等として働くこともできなくなっています。


技能実習生が転職できる条件は?


基本は転職できない技能実習制度ですが、以下の条件を満たせば転籍や転職することができます。

  • 技能実習3号に移行した場合は転籍できる

  • 技能実習2号修了後、特定技能1号へ移行する場合は転籍も転職もできる

また、技能実習1号、2号でも、就労先での暴力等、実習生を保護対象とする際には、実習先の変更が認められています。


まとめ


ここまで、技能実習生がなぜ転職できないのかについてお伝えしてきました。


この記事のポイントは、以下のとおりです。

  • 技能実習生は人権侵害等の特別な事情がない限り実習先の変更ができない

  • 技能実習3号や特定技能に移行すれば転職ができる

  • 転職時は受け入れ企業、転職先企業、双方の協力が必要

国際協力の視点や日本の労働現場の活性化のためにも、熱意のある技能実習生や特定技能外国人の存在は今や不可欠になっています。


就業上のトラブルが発生しないためにも、技能実習生や特定技能外国人の転職について正しい知識を身につけておきましょう。


サークルズ協同組合は、2000年に設立された監理団体です。長年の経験を活かして、受入企業様にも実習生にも安心のサポート体制を提供します。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください








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